横浜股関節研究会会則
第一条 | 名称 | 本会は横浜股関節研究会(Yokohama Society for Surgery of the Hip)と称する。 |
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第二条 | 事務局 | 本会は、事務局を大口東総合病院(神奈川県横浜市神奈川区入江2−19−1)に置く。 |
第三条 | 目的 | 本会は、股関節外科学の進歩、発展に勤めると共に、会員相互の知識、技術の交換をしていく場を会員に提供し、お互いに切磋琢磨していくことを目的とする。 |
第三条 | 事業 | 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。 (1)学術集会の開催 (2)会員による症例検討会、報告会の開催 (3)会員への専門知識、手術手技習得の場の提供 (4)その他本会の目的を達成する為の必要な事業 |
第五条 | 会員 | 本会の会員は次の通りとする。 (1)正会員 日本国の医師免許を有する医師で本会の目的に賛同するもの (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体 |
第六条 | 役員 | 本会に次の役員を置く。会長1名、副会長1名、監事1名、運営委員若干名。 |
第七条 | 会長、副会長、運営委員、監事 | 会長と副会長は運営委員において選出し、運営委員に承認を受けたものとする。会長は本会の業務を総括し、本会を代表する。又年1回学術集会を開催する。副会長は次期会長予定者であり、会長を補佐する。会長に事故がある時はその職務を代行する。監事は運営委員の中から運営委員会において選出し、会の会計等の監査に当たる。 |
第八条 | 役員の任期 | 本会の役員の任期は前年度学術集会終了時より、当年度学術集会終了時までの1年とし、再任を妨げない。 |
第九条 | 会費 | 会費は、正会員においては年1回の学術集会開催時に参加費として徴集することとする。特別の費用を必要とする時は、運営委員会の議決を経て臨時会費を徴集することができる。 |
第十条 | 会計 | 本会の会費及び寄付金、その他の収入を持って当てる。 |
第十一条 | 会則の変更 | 本会会則の変更は運営委員会において評議され、運営委員の2/3以上の承認を求めるものとする。 |