横浜股関節研究会会則
第一条 名称
本会は横浜股関節研究会(Yokohama Society for Surgery of the Hip)と称する。
第二条 事務局
本会は、事務局を大口東総合病院(神奈川県横浜市神奈川区入江2−19−1)に置く。
第三条 目的
本会は、股関節外科学の進歩、発展に勤めると共に、会員相互の知識、技術の交換をしていく場を会員に提供し、お互いに切磋琢磨していくことを目的とする。
第三条 事業
本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)会員による症例検討会、報告会の開催
(3)会員への専門知識、手術手技習得の場の提供
(4)その他本会の目的を達成する為の必要な事業
第五条 会員
本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員   日本国の医師免許を有する医師で本会の目的に賛同するもの
(2)賛助会員  本会の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体
第六条 役員
本会に次の役員を置く。会長1名、副会長1名、監事1名、運営委員若干名。
第七条 会長、副会長、運営委員、監事
会長と副会長は運営委員において選出し、運営委員に承認を受けたものとする。会長は本会の業務を総括し、本会を代表する。又年1回学術集会を開催する。副会長は次期会長予定者であり、会長を補佐する。会長に事故がある時はその職務を代行する。監事は運営委員の中から運営委員会において選出し、会の会計等の監査に当たる。
第八条 役員の任期
本会の役員の任期は前年度学術集会終了時より、当年度学術集会終了時までの1年とし、再任を妨げない。
第九条 会費
会費は、正会員においては年1回の学術集会開催時に参加費として徴集することとする。特別の費用を必要とする時は、運営委員会の議決を経て臨時会費を徴集することができる。
第十条 会計
本会の会費及び寄付金、その他の収入を持って当てる。
第十一条 会則の変更
本会会則の変更は運営委員会において評議され、運営委員の2/3以上の承認を求めるものとする。

 


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■2011.05.09

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